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創業時に必要な届出書類は、届ける書類の種類や届出先によっていろいろあります。
主なものを一覧にすると、次のとおりです。

個人事業者の場合

個人事業者

届出の名称 届出先 提出期限
個人事業の開業等届出書 税務署 開業の日から1ヶ月以内
個人事業開始等申告書 都道府県税事務所(市町村役場) 開業後すみやかに(各都道府県等で定める日があります。)
所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、定額法となります)
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 税務署 随時(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限ります。)

青色申告を希望する場合

届出の名称 届出先 提出期限
所得税の青色申告承認申請書 税務署 開業の日から2ヵ月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)

青色専従者給与を支払う場合

届出の名称 届出先 提出期限
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 開業の日から2ヵ月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)

法人の場合

法人

届出の名称 届出先 提出期限
法人設立届出書 税務署 設立の日から2ヶ月以内(定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
事業開始等申告書(法人設立・設置届出書) 都道府県税事務所(市町村役場) 設立後すみやかに(各都道府県等で定める日があります。)
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、建物を除き定率法となります)
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 事務所等を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 税務署 随時(常時雇用する人数が10人未満の法人に限ります。)

青色申告を希望する場合

届出の名称 届出先 提出期限
青色申告の承認申請書 税務署 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

※提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。

※各都道府県税事務所、各市町村役場によって、届出の名称や手続きが若干異なりますので注意してください。


資料出所:平成30年度版 夢を実現する創業「中小企業庁」出典